○インフルエンザに感染した生徒は,法律の規定により出席停止となり,その間は
    休んでも欠席日数になりません。出席停止の期間は発症した後5日を経過し,
    かつ,解熱した後(平熱に下がった日の後)2日を経過するまでとなっています。


   インフルエンザが治癒し,登校する時は,「治癒報告書」を提出してください。
  この報告書は,保護者の方に記入していただくものであり,
  
医療機関に記入してもらうものではありません




  ○インフルエンザ以外の症状が重篤となる感染症につきましては医師の署名捺印
    をした治癒証明書が必要です。診断がついたときに担任までお知らせください。
    (おたふく風邪,はしかなど)



         十分に休養をおとりください。お大事に。



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 印刷してお使いください。

  ・治癒報告書(PDF)


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インフルエンザ治癒報告書について